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社協からのお知らせ

ボランティア活動保険について

ボランティア活動保険は、日本国内におけるボランティア活動中に起こる様々な事故に対する備えとして、無償で活動のするボランティアの方々のための保険です。

特長

  1. ボランティア活動のための往復途上の事故も補償します。
  2. ボランティア活動のための学習会または会議等も含みます。
  3. ボランティア自身の食中毒(O-157など)や特定感染症を補償します。
  4. 熱中症(日射病・熱射病)も補償します。
  5. 天災・地震補償プランでは、基本プランにおける補償に加え、地震・噴火・津波による死傷についても補償します。

加入対象者

社会福祉協議会およびその会員、社会福祉協議会に登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体

※団体とは社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地域福祉活動の推進に取り組む団体です。

被保険者

  • ケガの補償:ボランティア個人
  • 賠償責任の補償:ボランティア個人、ボランティアの監督義務者、NPO法人

対象となるボランティア活動

日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、下記の①から③までのいずれかに該当する活動とします。

  1. グループの会則に則り企画、立案された活動であること。(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要)
  2. 社会福祉協議会に届け出た活動であること。
  3. 社会福祉協議会に委嘱された活動であること。

対象とならないボランティア活動

  1. 自発的な意思による活動とは考え難いもの
    (例)学校管理下にある教職員、生徒のボランティア活動、インターンシップを目的としたボランティア活動 など
  2. ボランティア団体・グループの構成員の親睦ための活動
    (例)団体の懇親会、レクリエーション など
  3. PTA、自治会、町内会、老人クラブ、子どもクラブなどボランティア活動以外の目的で作られた団体・グループの事業や団体構成員の親睦のための活動
    (例)団体の当番制・輪番制の活動、団体の総会、レクリエーション など
  4. 有償ボランティア活動
    (例)報酬が時給・日給・月給などで支払われる場合
    ※交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費弁償としての支給については無償とみなします。
  5. 自宅で行う活動
  6. 企業等の営利事業の一環として行う活動や、業務出張等を含む業務として行うボランティア活動
  7. 企業活動、経済活動、プロスポーツチーム、音楽イベント等のサポートのためのボランティア活動
  8. 保険上対象外となっているボランティア活動
    (例)海難救助または山岳救助ボランティア活動、銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動、野焼き・山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動、街路樹や庭木の剪定をするボランティア など

補償期間

  • 当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの1年間
  • 中途加入の場合は、加入手続きが完了した日の翌日から当該年度の3月31日まで

年間保険料

  • 基本プラン 350円/人
  • 天災・地震補償プラン 500円/人

※災害ボランティアとして活動される場合は、必ず「天災・地震補償プラン」へご加入ください。

加入手続き

  1. 加入をご希望の個人またはグループの代表者の方は、印鑑及び保険料を持参して社会福祉協議会までお越しいただき「加入申込書」へのご記入をお願いします。
    ※加入者が複数の場合は事前に作成いただいた名簿を添付いただいても構いません。
  2. 「加入申込書」に必要事項を記入、捺印いただきましたら、その場で希望プランの加入者数分の保険料をお支払いください。
  3. 後日、「加入証」および「加入カード」をご加入者個人またはグループの代表者の方へお送りいたします。
    ※山梨市社会福祉協議会では郵便局の窓口にて加入処理を行いますので、年末年始を除く平日の午後3時までにご来所ください。
    ※ボランティア活動中は必ず「加入カード」を携行してください。

その他、補償金額など詳しくはこちらをご覧ください。