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社協からのお知らせ

ボランティア行事用保険について

ボランティア行事用保険は、社会福祉協議会の会員である団体・グループおよび社会福祉協議会などが主催者となり地域福祉活動やボランティア活動の一環として行う各種行事における様々な事故に対する備えとしての保険です。

特長

  1. ボランティア行事の参加者のケガや主催者の損害賠償責任を補償します。
  2. 行事開催地への往復途上のケガも補償の対象となります。賠償責任の補償は主催者責任が問われた場合のみ往復途上の事故も対象となります。(A・Bプラン)
  3. 宿泊を伴う行事にも対応できます。(Bプラン)
  4. 熱中症も補償します。(全プラン共通)
  5. 登録研修期間が行う喀痰吸引などの研修にも対応できます。

加入対象者

社会福祉協議会およびその会員、社会福祉協議会に登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体

※団体とは社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地域福祉活動の推進に取り組む団体です。

被保険者

  • ケガの補償:行事参加者全員(主催者(個人)も含みます。)
  • 賠償責任の補償:行事主催者および共催者

※参加者の実習を伴う行事の場合、行事参加者個人の実習中の損害賠償責任も補償します。

対象となる行事

地域福祉活動やボランティア活動の一環として日本国内で行われる各種行事。

※地域福祉活動とは、地域住民や関係団体、ボランティア、当事者などが主体的に参加し、地域社会における福祉の問題に対し、また地域の福祉を高めるために取り組むさまざまな活動です。
※主な対象行事はこちらをご覧ください。区分表に掲載されていない行事については福祉保険サービスまたは損保ジャパンまでお問い合わせください。

対象とならないボランティア活動

  1. グループや団体の構成員のみで行う組織活動、および親睦が目的のレクリエーション行事
  2. 行政が主催する行事で、社会福祉協議会の共催・後援、協力などの関連がない行事
  3. 学校からの加入申し込みの場合、教職員・生徒を対象とした学校管理下にある行事
  4. 行事の準備・後片付けのみ(行事の本番を含める必要があります)
  5. 参加者のうち1人でも草刈り機やチェーンソーなどの電動器具・工具および原動機付の器具・工具を使用する行事
  6. オンラインで実施する行事(主会場だけは可)
  7. 自宅(個人宅)で行われる行事
  8. 危険度の高い行事

補償期間

加入手続きが完了した日の翌日以降の行事開催日

保険料(1人あたり)

①Aプラン(宿泊を伴わない、かつ参加者が事前に特定できる行事)

  • A1行事  28円/日(最低保険料560円/日)
  • A2行事 126円/日(最低保険料2,520円/日)
  • A3行事 248円/日(最低保険料4,960円/日)

②Bプラン(宿泊と伴う行事)※対象は行事区分表のA1~3に限る

  • 1泊2日 241円~(2泊3日以降の保険料はこちらをご覧ください)

③Cプラン(宿泊を伴わない、かつ参加者が事前に特定できない行事

  • 28円/日(最低保険料560円/日)

※A1区分行事で、建物内(施設内)で開催される行事、または屋外の場合はフェンス等で開催場所の境界が明確に区分できる会場(グラウンド等)で開催する行事に限ります。

加入手続き

  1. 加入をご希望の方は、印鑑及び保険料を持参して社会福祉協議会までお越しいただき「加入申込書」へのご記入をお願いします。
  2. 「加入申込書」に必要事項を記入、捺印いただきましたら、その場で希望プランの加入者数分の保険料をお支払いください。
  3. 後日、「加入証」をご加入者の方へお送りいたします。

※山梨市社会福祉協議会では郵便局の窓口にて加入処理を行いますので、年末年始を除く平日の午後3時までにご来所ください。
※A・Bプランともに必ず行事参加者全員(主催者も含む)でご加入ください。
※Cプランは行事参加見込人数(主催者も含む)でご加入ください。
※参加者が20人未満の場合、20人分の最低保険料をお支払いいただくことでご加入いただけます。

その他、補償金額など詳しくはこちらをご覧ください。