居宅介護事業・重度訪問介護事業
まずはホームヘルパーの紹介です。
ホームヘルパーとは、訪問介護員とも呼ばれ、在宅生活を営む高齢者及び心身に障害を抱える方々へ、日常生活のお手伝いをおこなう、専門的な知識や技術及び資格を有した職業です。
そのうえで居宅介護・重度訪問介護とは、自宅で生活されている心身に障害を抱えている利用者のお宅へホームヘルパーが伺い、各利用者の有する能力に応じ、これからも可能な限り自立した生活を自宅で営むことができるよう、身体介護及び生活援助等のサービスの提供をおこないます。
ここで、「身体介護」と「生活援助」のおおまかな説明をします。
身体介護

身体に触れて直接おこなう介助
- 体位交換
- トイレの介助
- 排泄介助
- 入浴、清拭の介助
- 移動介助
- 着替えの介助
- 起床、移乗介助
- 体位交換
- 専門的配慮を要する調理
- 通所サービス送り出し など
生活援助

日常生活に必要なことの援助
- 買い物
- 洗濯、衣類の片付け
- 調理、片付け
- ゴミ出し
- 生活空間の清掃
- 代筆、代読
- 通所サービスの準備
- ベッドメイキング など
障害者総合支援法により提供できるサービスの範囲が決められています。
利用者以外の食事の準備や洗濯、嗜好品や来客用・生活県外への買い物、ペットの世話、部屋の模様替え、庭の手入れや草むしりなどは障害福祉サービスの対象ではありません。
障害福祉サービスにおける、居宅介護・重度訪問介護を利用するためには、「障害者支援区分」の認定を受けることが求められます。そのため、まだ障害支援区分の認定を受けていない方は、まず住んでいる市区町村の窓口で障害支援区分の認定を申請しましょう。
この認定は、障害のある方がどの程度の支援を必要としているかを評価し、適切なサービスを提供するための基準となります。障害支援区分は、障害のある方の日常生活における支援の必要性を示す指標で、1から6までの6段階に分類されます。 数字が大きいほど、より多くの支援が必要と判断されます。
ここで、「居宅介護」と「重度訪問介護」の違いについてです。
居宅介護
- 軽度障害者向けの障害福祉サービス
- 区分1以上で利用が可能
- 身体介護は原則3時間以内、家事援助は原則1.5時間以内の利用が可能
- 1日に複数回の利用の際に2時間以上(2時間ルール)の間隔を空ける必要がある
重度訪問介護
- 重度障害者が利用できるサービス
- 区分4以上の「重度の肢体不自由者」または「強度行動障害のある重度の知的障害者・精神障害者」が利用可能
- 原則3時間以上の支援が基本(長時間の利用が可)
- 1日に複数回の利用の際に2時間ルールは存在しない
※重度障害者であっても居宅介護を利用することは可能
以上のように、身体介護や家事援助などのサービスを提供するという意味では、居宅介護と重度訪問介護は同じですが、詳細な内容についてはまったく別なものとなっております。この両方のサービスを併用して利用することが出来ない事にも注意が必要です。