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介護保険サービス事業

介護保険サービス事業

訪問介護事業

まずはホームヘルパーの紹介です。

ホームヘルパーとは、訪問介護員とも呼ばれ、在宅生活を営む高齢者及び心身に障害を抱える方々へ、日常生活のお手伝いをおこなう、専門的な知識や技術及び資格を有した職業です。

そのうえで訪問介護とは、自宅で生活されている高齢者のお宅へホームヘルパーが伺い、各利用者の有する能力に応じ、これからも可能な限り自立した生活を自宅で営むことができるよう、身体介護及び生活援助等のサービスの提供をおこないます。 ここで、「身体介護」「生活援助」のおおまかな説明をします。

身体介護

身体に触れて直接おこなう介助・共におこなう買い物や調理など

  • 食事の介助
  • トイレの介助
  • 服薬の確認
  • 入浴、清拭の介助
  • 着替えの介助
  • 体位交換
  • 通常な爪の爪切り
  • 一緒におこなう買い物や調理
  • 通所サービス送り出し  など

生活援助

日常生活に必要なことの援助

  • 買い物
  • 洗濯、衣類の片付け
  • 調理、片付け
  • ゴミ出し
  • 生活空間の清掃
  • 代筆、代読
  • 通所サービスの準備
  • ベッドメイキング  など

介護保険法により提供できるサービスの範囲が決められています。

利用者以外の食事の準備や洗濯、嗜好品や来客用・生活圏外への買い物、ペットの世話、部屋の模様替え、庭の手入れや草むしりなどは介護保険制度の対象ではありません。

訪問介護は、要介護認定(要介護1~5)を受けており、ご自宅で生活している方が対象となります。そのため、まだ要介護認定を受けていない方は、まず住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請をしましょう。
なお、事業対象者、要支援1、要支援2の認定を受けている方は、「介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)」という形でサービスを利用することになります。あくまでも要介護状態にならないための予防を目的としており、事業対象者、要支援1の方は週2回まで、要支援2の方は3回までと利用回数に制限が定められております。
また、ここでいう「自宅」には、住宅型有料老人ホームや健康型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、介護サービスを直接提供していない施設も該当します。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護付き有料老人ホーム(介護付きホーム)などに入居している方は、施設内で介護ケアサービスを受けられるため対象外となります。

介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)

まずはホームヘルパーの紹介です。

ホームヘルパーとは、訪問介護員とも呼ばれ、在宅生活を営む高齢者及び心身に障害を抱える方々へ、日常生活のお手伝いをおこなう、専門的な知識や技術及び資格を有した職業です。

そのうえで介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)とは、自宅で生活されている高齢者のお宅へホームヘルパーが伺い、各利用者の有する能力に応じ、これからも可能な限り自立した生活を自宅で営むことができるよう、身体介護及び生活援助等のサービスの提供をおこないます。ここで、「身体介護」「生活援助」のおおまかな説明をします。

身体介護

身体に触れて直接おこなう介助・共におこなう買い物や調理など

  • 食事の介助
  • トイレの介助
  • 服薬の確認
  • 入浴、清拭の介助
  • 着替えの介助
  • 体位交換
  • 通常な爪の爪切り
  • 一緒におこなう買い物や調理
  • 通所サービス送り出し  など

生活援助

日常生活に必要なことの援助

  • 買い物
  • 洗濯、衣類の片付け
  • 調理、片付け
  • ゴミ出し
  • 生活空間の清掃
  • 代筆、代読
  • デイサービスの準備
  • ベッドメイキング  など

介護保険法により提供できるサービスの範囲が決められています。

利用者以外の食事の準備や洗濯、嗜好品や来客用・生活圏外への買い物、ペットの世話、部屋の模様替え、庭の手入れや草むしりなどは介護保険制度の対象ではありません。ここで、介護予防・日常生活支援総合事業についておおまかな説明をします。

総称で総合事業ともよばれ(以下、総合事業と呼ぶ)、要支援1もしくは2の認定を受けている方、または市がおこなう基本チェックリスト(心身の状況を確認するツール)聞き取りの結果、生活機能の低下がみられた方(事業対象者)が利用することが出来る訪問型サービス(訪問介護等)や通所型サービス(デイサービス等)のことを言います。山梨市社会福祉協議会山梨訪問介護事業所では、訪問型サービスとして訪問介護のサービス提供を実施しています。要介護認定(要支援1もしくは2)を受けている方、もしくは事業対象者で、ご自宅で生活している方が対象となります。そのため、まだ申請をしていない方は、まず住んでいる市区町村の窓口でサービス利用についての相談をしましょう。 総合事業はあくまでも要介護状態にならないための予防を目的としており、事業対象者、要支援1の方は週2回まで、要支援2の方は3回までと利用回数に制限が定められております。
また、ここでいう「自宅」には、住宅型有料老人ホームや健康型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、介護サービスを直接提供していない施設も該当します。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護付き有料老人ホーム(介護付きホーム)などに入居している方は、施設内で介護ケアサービスを受けられるため対象外となります。