同行援護事業
同行援護従事者とは、ガイドヘルパー(障害者の移動をサポートする職業)の中の1つとされ、主に視覚障害者を対象とし、対象者が安全に目的地まで移動できるよう、訓練をされた特別な資格を必要とする職業です。
同行援護とは、外出などの移動が困難である視覚障害者に同行援護従事者が寄り添い、外出時の情報提供、代筆・代読、身体介護、移動支援などのサービス提供をおこないます。
外出時の情報提供
例)購入する品物などの情報提供
・種類 ・大きさ ・価格
・購入数 ・賞味期限 ・色合い
などを的確に伝えることが大切。
また、移動の際、植物や風景、四季の変化などの情報提供を丁寧におこないます。

代読・代筆
同行援護の際に提供可能な代筆・代読の範囲は外出先のみとなります。代読の場合は字の読み間違いや、意味の取り違いに気を付けます。また、代筆は支援者が自分の意思を代筆に持ち込まないことが原則です。

身体介護
利用者本人の状況に応じて必要な身体介護をおこないます。
例)外出時において、排泄介助がうまくできない利用者であれば、同行援護従事者が排泄の際のサポートをおこないます。
また、外出先での食事の際のサポートなどもおこないます。

移動支援
外出の際には安全かつ快適な移動の支援をおこないます。
歩行中の路面の情報や、危険性の排除、また、咲いている花や植物などの情報提供を大切におこないます。

以上のとおり、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等の外出の際に、同行援護従事者が付き添い、支援をおこなうサービスとなります。
障同行援護は障害福祉法により提供できるサービスの範囲が決められています。
政治活動や宗教布教活動、長年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出(ギャンブルなど)、が該当します。また、通学・通勤なども原則、サービスとして提供をすることはできません。また、現地集合、現地解散も出来ないこととなっています。
同行援護は、視覚障害によって移動に困難のある障害者、障害児が「同行援護アセスメント調査票」により、一定の条件を満たすことで利用することができます。
利用を希望される際には、市町村の障害サービス窓口や相談支援事業所に同行援護について相談し、申請をおこないます。その後、市町村による現在の生活や視覚障害の状況、利用している福祉サービスなどについての調査により障害程度区分の判定を受けることで利用できます。