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権利擁護事業

資金貸付事業

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯を対象に、経済的自立と生活の安定を図ることを目的として、資金の貸付を行います。この事業は山梨県社会福祉協議会が実施主体となっており、山梨市社会福祉協議会では相談・申請の窓口業務を行っています。なお、返済能力を含めて審査されますので、その結果貸付ができない場合もあります。

詳しくはこちら(山梨県社協生活福祉資金ページ)をご覧ください。

社会福祉金庫

社会福祉金庫は、山梨市内在住者の一時的に生活に要する資金を貸付け、生活意欲の助長と生活安定を図ることを目的として設置しています。貸付をご希望の方は社会福祉協議会までご相談ください。

貸付対象

生活維持が困難な老人世帯、母子世帯、障害者世帯及び生活保護世帯を除く低所得世帯
かつ、次の①~③に該当し、現に生活維持が困難な者。

  1. 市内に6か月以上居住し、引き続き居住の意志のある者
  2. 貸付金の償還が確実である者
  3. 1人以上の連帯保証人を有する者

貸付限度額

  1. 社会福祉金庫の貸付金の限度額は、1世帯5万円以内とする
  2. 交通災害による場合に限り、貸付限度額を10万円以内とすることができる
  3. 国民健康保険高額療養費支給該当世帯については、高額療養費支給予定額の80%以内とし、限度額は30万とする

貸付利子

  • 無利子

保証人

  • 保証人は1名以上必要であり、保証能力を有する者でなければならない。
  • 市内に1年以上居住し、独立の生計を営む世帯主であること。
  • 前年度の市民税を完納している者。

償還(返済)方法

  • 月賦又は半年賦とし、据置期間は1か月とし、据置期間終了後1年以内には全額の償還を終えなければならない。

その他

  • 詳しくはこちらをご覧ください。